施工実績【カラダにやさしいくつろぎの家】
こんにちは(^^♪
エンジョイホームの島崎です♪
本日は施工実績のご紹介です(^^)/
シックハウス症候群で悩まれている奥様のために、床材や建具などすべてのものに自然素材を選択しました。
可変性のある間取りにしておくことで、いずれ家族が増えたときにでも対応できる柔軟性のある住宅に仕上がりました。
ご夫婦のこだわりがつまった、カラダにやさしいくつろぎのお家です✨










こんにちは(^^♪
エンジョイホームの島崎です♪
本日は施工実績のご紹介です(^^)/
シックハウス症候群で悩まれている奥様のために、床材や建具などすべてのものに自然素材を選択しました。
可変性のある間取りにしておくことで、いずれ家族が増えたときにでも対応できる柔軟性のある住宅に仕上がりました。
ご夫婦のこだわりがつまった、カラダにやさしいくつろぎのお家です✨









こんにちは(^-^)
エンジョイホームの島崎です♪
今日は久しぶりにいいお天気になりましたね☀
来週からまたぐずぐずした天気が続くようなので、このお天気のい数日を、洗濯や掃除などにうまく活用したいですね✨
さて、以前はどこの戸建住宅でも見かけたキッチン横の勝手口。
『勝手口』とは玄関とは別に設置される出入口のことですが、最近では取り付けていない家が増えてきました。
そもそも勝手口って、どうして必要なんですかね??
キッチンに勝手口を設けることで、ゴミ袋を外に出すのにとても便利になります。
また、自然光を取り入れたり風通しをよくしたり、災害時の非常口としても使うことができます。
しかし、気を付けなければいけないこともあります。
それは勝手口を設置する場所です。
勝手口の外をゴミ置き場として利用するケースが多いと思いますが、そこにお隣の玄関などがあったりすると、お隣の方は決して気分がいいものではありませんよね。
勝手口を設ける場合は、近隣住民に迷惑のかからないよう設計をしておくことも大切です◎
また、防犯面が理由で設置をしないご家庭も多いようです。
勝手口を設ける場合には、外にセンサー付きの照明器具を取り付けたり、勝手口の周辺に砂利を敷くなどの防犯対策も大切になってきますね。
注文住宅を建築する際は、ご家庭でよく話し合って、勝手口が自分たちにとって必要なものなのか、よく検討してみてくださいね(^^♪

こんにちは(^^)
エンジョイホームの島崎です♪
先日から住宅ローン控除についての記事を書かせていただきましたが、大事なことをもう一つ!!
それは『確定申告』についてです!!
住宅ローン控除などを受けるためには「確定申告(還付申告)」を必ず行わなければいけません!!
しかし、「家を買ったら確定申告しないといけないということは知っているけど、いつまでにどのように手続きをしたらいいのかわからない」という方はたくさんいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、住宅取得後の確定申告について、簡単にご説明させていただきます(^^)/
まずはイメージを掴んでいただくことで、手続きもスムーズに進めることができるかと思います✨
《いつ行うか??》
購入・入居した年の翌年に手続きを行います。行う時期は、原則として毎年2月16日~3月15日です。
いずれかが土日にかかる場合には、直近の月曜日に期日が調整されます。
ただし、還付申告は1月から行えます。確定申告によって還付されるお金は、約1カ月後に指定口座に振り込まれます。
《手続きをする場所は?》
お住まいの地域を管轄する「税務署」で手続きします。
国税庁のサイトで確定申告書を作成することもできますので、税務署に出向くことが難しい場合は、郵送やインターネットでも手続きは可能です◎
また、給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。
《確定申告に必要な書類は?》
会社員の方が、確定申告を行う場合に必要な書類は以下の通りです。
1. 確定申告書
2. 源泉徴収票
3. 本人確認書類の写し
4. 住宅ローンの借入金残高証明書
5. 土地・建物の登記簿謄本
6. 売買契約書または建築請負契約書
※認定長期優良住宅や中古住宅の場合には、上記の他にも必要な書類があります。
しっかりと手続きをしておかないと、せっかくの還付金を受け取ることができません!!
住宅を購入した際には、こういった手続きも必要だということを覚えておいてくださいね(^^♪

こんにちは!!
エンジョイホームの島崎です(^^)
今回は、昨日に引き続き住宅ローン控除について♪
具体的にいくらぐらい控除されるのか、年収400万円のAさんを例にみていきます。
【家族構成】
・Aさん(30歳)会社員
・妻(28歳)専業主婦
・子供(3歳)
所得税:約6万円
住民税:約14万円
※税額は家族構成や家族の年齢、都道府県など様々な要件で違ってきます。
借り入れ:3,000万円
借入金利:1.0%
返済期間:35年
返済開始:2019年1月
2019年末ローン残高:約2928万円
控除額の上限は、ローン残高の約2928万円×1%で約29万円。
所得税額は約6万円なので、全額控除されることになります。
控除しきれていないのは残り23万円。
所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
住民税からの控除額は、所得税の課税対象額168万円の7%で約11万円です。
つまり、合計した約17万円が控除されることになります。
通常、毎年の住宅ローン残高の1%が10年間控除されますが、消費税率10%が適用される住宅を取得をし、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
住宅ローン控除で、納税額を超える金額は戻ってきません。ローン残高の1%がそのまま還付されるわけではないのです。
実際に戻ってきた金額が少なくて驚かないよう、事前にしっかりと確認しておくといいかもしれませんね(^^)✨

おはようございます☀
エンジョイホームの島崎です(^^)
マイホーム購入を検討している方なら、「住宅ローン控除」という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。
今回は、住宅ローン控除とはどういったものなのか、制度を利用する条件ついてご紹介します。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の1%が10年にわたって所得税などから控除され、確定申告で戻ってくるという制度です。
住宅ローン控除を利用することで、住宅を購入する際の経済的な負担の軽減につながります◎
住宅ローン控除は、誰もが利用できるわけではなく、控除を受けるためにはいくつかの条件があります。
次に当てはまる方は住宅ローン控除を受けることができません。
●制度を利用する年の合計所得が3000万円を超える方
●10年未満の返済期間の短いローンや親からの借入金、無利子またはそれに近いローンなどを使う場合
●家屋の登記簿面積が50平米以下の場合
中古住宅の場合は、上記に加えさらに要件が増えます。
では、いったいいくらくらい控除されるものなのでしょうか??
続きは、明日のブログでご紹介しますね(*'▽')♪
