フラット35について

おはようございます☀
エンジョイホームの島崎です♪

福岡ではなかなか梅雨入りしないまま、6月も後半へと突入しました!!
これまで、九州北部の最も遅い梅雨入りは6月22日だったそうで、このままだと記録を更新しそうですね(._.)
今日もジメジメと暑い一日になりそうです(>_<)皆さん、熱中症には注意してくださいね!!

さて、今回は住宅ローンの主な種類の中から『フラット35』についてご紹介していきます♪

『フラット35』とは、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携している長期固定金利の住宅ローンのことです。
フラット35は返済する全期間が固定金利となっており、融資実行時の金利が返済終了までずっと続きます。
返済中に市場の金利が上昇したとしても返済額は増加しません。
毎月の返済額が確定しているので、将来的な家計のシミュレーションを立てやすいのが特徴です。

また、フラット35には、耐震性や省エネルギー性の優れた住宅を取得する場合に、フラット35の借入金利が一定期間引き下げられるフラット35Sという商品もあります。

フラット35には、
・個人事業主の人なども借りやすい
・保証人が不要で、保証料もかからない
・団体信用生命保険の加入が任意
・全期間が固定金利なので返済額が変わらず安心できる
・繰り上げ返済の手数料が無料
といったメリットや、
・返済時に市場の金利が下がったとしても、返済額は下がらない
・変動金利より金利が高めに設定されている
・団体信用生命保険に加入したい場合に別途保険料がかかる
・物件に利用条件がある
といったデメリットがあります。

全期間固定金利型だからといって、全員にとってメリットがあるわけではなく、フラット35を利用することでメリットになる人もいれば、かえってデメリットになる人もいます。

住宅ローンを利用する場合には、金額が大きい分、自分自身に合ったローン選びがとても大切になってきます!!
エンジョイホームでは、ローンについてのご質問やご相談もお受けしております✨
ぜひお気軽にお問い合わせください(^^♪

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地震保険

おはようございます!
エンジョイホームの島崎です!!

一昨日、山形県沖を震源とする大きな地震が発生しました。
今も余震が続く中、沢山の方々が避難所で生活をされています。

いつ起こるともわからない地震。
もし地震で家が倒壊してしまったら...。
皆さんは、災害に対する備えはしっかりとできていますか?

地震や津波によって生じた損害、地震によって延焼・拡大した損害については火災保険では補償されません。
また、地震保険は火災保険(主契約)に付帯する契約なので、地震保険だけを単独で契約することはできません。

地震保険は、建物と家財に対し火災保険で設定した額の50%~30%の範囲で保険が掛けられ、建物は5000万、家財は1000万までが限度額となります。
これは、地震保険が金額的に家の再建築を補償するものではなく、被災者の当面の生活を助けることを目的としているためです。
また、地震保険の保険料は建物の構造や所在地によって変わってきます。これは、所在地や構造によって地震災害によるダメージやリスクの程度が異なってくるためです。
保険金は使用用途が限定されていないので、建物の修繕や生活再建費などに自由に使うことができます◎

地震保険は、生活再建への役割を担う保険となりますので、加入を強くおすすめします!!

まだ加入していないという方、これから家を建てられるという方、ぜひ地震保険の加入を検討してみてくださいね♪

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住宅取得資金の贈与税

おはようございます☀
エンジョイホームの島崎です(^^)

さて、本日は昨日ご紹介した住宅資金の贈与について、少し掘り下げてご紹介していきます♪

昨日もお話ししましたが、せっかく両親から住宅資金の贈与を受けても、受け取り方次第で損をしてしまうこともあるんです!!

通常贈与税というのは、1月1日~12月31日までの1年間に110万円以上の贈与を受けた場合に課税されます。
これを「暦年課税」といい、110万円以下であれば特に申告する必要もありません。

また、住宅を購入する際に受けた贈与は、「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」というものが適用されます。
2015年から2021年までの間に、親や祖父母等から受けた贈与を資金として住宅を取得する等した場合に、700万円(認定長期優良住宅の場合には1200万円)まで贈与額を非課税にするという特例です。特例の非課税限度額は、家屋の種類(省エネ住宅かどうか)、契約締結日、消費税率によって異なります。

特例の適用を受けるにはいくつかの要件があります。
●贈与を受ける人が贈与者の子か孫であること。(妻の両親から夫への贈与は適用されない×)
●贈与を受けてから、翌年3月15日までに住宅を取得していること。
●贈与を受けてから、翌年3月15日までに居住or居住が見込まれること。

「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」を受ける際は、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに必ず申告が必要です。
もし申告をしなかった場合...
例えば、両親から500万の贈与を受け、申告をしなかったとすると、485,000円の贈与税を支払わなければなりません。

贈与を受けるタイミングは、できるだけ住宅取得と同じ年にしたほうが無難なので、住宅取得の直前をおすすめします◎
たとえ贈与を受けた翌年の3月15日以内に住宅引き渡し予定であったとしても、やむを得ない事情で住宅取得が間に合わないことも考えられます。もしそうなった場合、「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」を受けることができなくなってしまいます(+_+)
手付金等に充てるための贈与はできるだけ避けてください(>_<)

贈与を受ける前には、適用要件をしっかりと確認して、後から後悔することがないようにしてくださいね(^^)♪

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住宅購入時の資金援助

おはようございます☀
エンジョイホームの島崎です♪

住宅購入を検討されている方の中には、両親から資金の援助をしてもらうという方もいらっしゃるのではないでしょうか(^^)
両親からの資金援助が受けられれば、予算も実際の自己負担も大きく減ります。
資金が増えたことによって、物件を選ぶ選択肢が増え、より希望条件に近い物件を購入することができます。

両親から資金援助を受ける方法は、「贈与」「借り入れ」「共有」の3種類。
それぞれの特徴について簡単にご紹介していきます♪

【贈与】
文字通り、両親からお金をもらってしまうことです。
住宅資金に関する贈与については、年間110万円までは贈与税の基礎控除対象となり、更に、より多くの住宅取得資金を支援してもらう場合には、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を利用する方法もあります。

【借入れ】
住宅ローンのように両親から借入れする方法です。
この場合には、ある程度の金利を付けないと、金利をゼロにしてしまうと、贈与とみなされる可能性が出てきます。
また、必ず「借用書」を作成し、約定どおりに返済することも必要です。

【共有】
両親が援助してくれる分について、登記の際に持ち分割合を決めて共同名義にする方法です。
両親が支払ったお金に応じた住宅(土地や建物)の持ち分割合をきちんと登記して、住宅を親子で共有する形になります。住宅を共有するだけなので、必ずしも親と同居する必要はありません。資金負担に応じた持ち分割合をきちんと登記すれば、両親の負担額がどんなに多くても贈与税はかかりません。


どの方法も、援助を受ける際にはそれぞれ注意する点がありますが、中でも「贈与」については、受け取り方を間違えると損をしてしまう可能性も(>_<)
詳しくはまた次回ご紹介しますね(^^♪

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